また庭の西側の幅のために五十キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は十、その座も十。
西側は土台十個に柱十本、幕は幅五十キュビト(二十二メートル)とする。
庭の西側には幅五十アンマの幔幕を張り、十本の柱と十個の台座を作る。
その二十の枠の下に銀の座四十を造って、この枠の下に、その二つの柄のために二つの座を置き、かの枠の下にもその二つの柄のために二つの座を置かなければならない。
また同じく北側のために、長さ百キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にし、その柱の鉤と桁とは銀にしなければならない。
また東側でも庭の幅を五十キュビトにしなければならない。
庭のあげばり、幕屋と祭壇のまわりの庭の入口のとばり、そのひも、およびすべてそれに用いる物を守ることである。